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トライアル雇用奨励金
2014.07.07 掲載(2014.04.01 施行)

トライアル雇用奨励金

職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者を試行的に雇用する事業主を支援する奨励金です。

特徴

「トライアル雇用」は、職業訓練の不足などから就職が困難な求職者を、原則3か月間の試行雇用(トライアル雇用)により、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしていくことを目的とした制度です。
そのため、トライアル雇用求人に対しては、対象者の中でも、「トライアル雇用の活用による就職支援が特に必要」と公共職業安定所長が判断した人を紹介することとなる。

対象者

「職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な求職者」であって、以下のいずれかの要件を満たし、かつ、職業相談などを通じて公共職業安定所長がトライアル雇用が必要であると認めた人が対象となります。

  1. これまでに就労の経験のない職種または業務に就くことを希望する人
  2. 離転職を繰り返している人
  3. 直近で1年を超えて失業している人
  4. その他の就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する人

詳細は、お気軽にお尋ね下さい。

支給額

事前に、トライアル雇用求人をハローワークに提出し、ハローワークの紹介により、対象者を原則3か月の有期雇用で雇入れ、一定の要件を満たした場合に、対象者1人あたり、月額最大4万円(最長3か月間)の奨励金を受けることができます。