(介護保険/保険料)
介護保険制度と介護保険料の徴収
Q:介護保険制度のしくみがよくわかりませんが、どのような制度ですか?
A:
介護保険制度は、介護保険の被保険者が要介護認定や要支援認定を受けた時、介護サービスを受けることができる制度です。
Q:給与から介護保険料が控除されましたが、いつから控除されるのですか?
A:
事業所に勤務され、健康保険の加入者の介護保険料は、「40歳に達したとき」より始まります。
Q:誕生日によって、徴収される月が変わると聞いたのですが?
A:
「満40歳に達したとき」とは、年齢法により40歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険料が徴収されます。
各月の1日に生まれた方は、その前日が「達したとき」となり、誕生日の前月から介護保険料が徴収されることになります。
Q:介護保険の被保険者の手続きはとっていませんが、保険料が控除されています。
A:
介護保険の被保険者としての手続きは特にありません。
事業所の賃金計算の際「40歳に達したとき」に自動的に控除されます。
Q:職場の先輩で介護保険料が控除されていない方がいますがどうしてですか?
A:
事業所に勤務され、健康保険の加入者の介護保険の被保険者は、40歳から64歳までで、第2号被保険者ですが、65歳以上になると、第1号被保険者となり、事業所での控除ではなく、市町村等に直接納付することになります。
Q:第1号と2号では違いがあるのですか?
A:
第1号被保険者は、要介護要支援状態のとき、第2号被保険者は、特定疾病による要介護要支援状態となった場合に介護保険が適用されます。
*詳細については、お気軽にお尋ねください。