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中小企業労働環境向上助成金
2014.07.07 掲載(2014.04.01 施行)

中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)

雇用管理制度(評価・処遇制度・研修体系制度・健康づくり制度)の導入などを行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業主(重点分野関連事業主)に対して助成するもので、雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保を図ることを目的としています。
このうち介護関連事業主の場合は、介護福祉機器の導入も対象となります。

*本助成金の対象事業主は「重点分野関連事業主」と「介護関連事業主」ですが、以下は「介護関連事業主」に限っての説明です。

対象事業主の要件

  • 雇用保険の適用事業の中小事業主であること
  • 介護関連の事業を行う事業主であること
  • 以下に掲げる雇用管理制度の導入を労働協約又は就業規則に新たに定め、実際にその制度を正規の労働者1人以上に適用させること。また、労働者の適正な雇用管理に努めること
  • 事業所ごとに雇用管理責任者を選任し、選任した者を事業所内に周知していること
  • 雇用管理制度整備計画の初日の前日から起算して6か月前の日から、支給申請日の提出日までの期間において、事業主都合で解雇(勧奨等退職を含む)をしていないこと

対象となる雇用管理制度等

  1. 評価・処遇制度の導入
    ①評価・処遇制度、②昇進・昇格基準、③賃金体系制度、④諸手当制度のいずれかの制度を導入すること。
  2. 研修体系制度の導入
    職務の遂行に必要な能力等を付与するため、カリキュラム内容、時間等を定めた職業訓練・研修制度を導入すること(1人あたり10時間以上のOFF-JT)。
  3. 健康づくり制度の導入
    ①人間ドック、②生活習慣病予防検診、③腰痛健康診断、④メンタルヘルス相談のいずれかの制度を導入すること。
  4. 介護福祉機器等助成
    介護労働者の労働環境の改善に資する次のアの①~⑧のいずれかの介護福祉機器を、その介護労働者の職場に導入するとともに、導入後にその機器の適切な運用を行うためのイの①~④の措置をとること。
    ア 対象となる介護福祉機器
    ①移動用リフト、②自動車用車いすリフト、③座面昇降機能付き車いす、④特殊浴槽、⑤ストレッチャー、⑥自動排泄処理機、⑦昇降装置、⑧車いす体重計
    イ 導入後の措置
    ①導入機器の使用を徹底させるための研修、②導入機器のメンテナンス、③介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修、④導入効果の把握

支給までの流れ

  1. 計画の認定申請
    雇用管理制度または介護福祉機器等の導入に係る計画を作成し、必要な書類を添えて、計画開始前6か月から1か月前までに管轄の労働局へ認定申請を行う。
  2. 支給申請
    1によって、認定を受けた後、計画に基づいて雇用管理制度または介護福祉機器等の導入を実施し、計画期間終了後2か月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局に支給申請を行う。
  3. 支給額
    1. 評価・処遇制度 40万円
    2. 研修体系制度 30万円
    3. 健康づくり制度 30万円
    4. 介護福祉機器等 導入に要した費用の1/2(上限300万円)