雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長することにより、新たに社会保険の被保険者とした場合に助成されるものです。
雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長することにより、新たに社会保険の被保険者とした場合に助成されるものです。
① 週所定労働時間を3時間以上延長した場合
企業規模 | 助成金額 |
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中小企業 | 23万7000円 |
大企業 | 17万8000円 |
② 労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長した場合
1時間以上2時間未満延長(10%以上増額) | |
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中小企業 | 5万8000円 |
大企業 | 4万3000円 |
2時間以上3時間未満延長(6%以上増額) | |
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中小企業 | 11万7000円 |
大企業 | 8万8000円 |
① と ② を合わせて、1年度1事業所当たり支給申請上限人数45人まで
※① は令和6年9月30日までの間、支給額を増額
※② は令和6年9月30日までの暫定措置。延長時間数に応じて延長時に基本給を増額することで、手取り収入が減少していないとみなす。
次の(1)(2)(3)いずれかに該当する労働者
(1)週所定労働時間を延長した後、6か月以上の期間継続して支給対象事業主に雇用される有期雇用労働者
(2)週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長した日の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、有期雇用労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて10%以上昇給している者
(3)週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長した日の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、有期雇用労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて6%以上昇給している者などいくつかの要件があります。
① 週所定労働時間を延長した日の前日から起算して過去6か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者
② 週所定労働時間の延長を行った事業所の事業主または取締役の3親等以外の者
③ 支給申請日において離職していない者
*詳細については、問い合わせ下さい。