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地域雇用開発奨励金(長崎県版)
2014.07.07 掲載(2014.04.01 改定)

地域雇用開発奨励金(長崎県版)

雇用機会が特に不足している地域(同意雇用開発促進地域)および若年層・壮年層の流出が著しい地域(過疎等雇用改善地域)において、雇用保険の適用事業所を設置・整備し、それに伴いその地域に居住する求職者を一定の条件で雇入れた場合、設置・整備に要した費用と増加した労働者の人数に応じて、一定の金額が助成されます。

対象労働者の職場への定着状況などを考慮の上、設置・整備が完了した日から最大3回[3年]奨励金が支給されます。

対象地域

同意雇用開発促進地域
県北地域(佐世保市・平戸市・松浦市・小値賀町・佐々町)
大村・東彼杵地域(大村市・東彼杵町・川棚町・波佐見町)
  以上は、⇒平成28年9月30日までが指定期間
五島地域(五島市・新上五島市)
対馬・壱岐地域(対馬市・壱岐市)
  以上は、⇒平成29年3月31日までが指定期間
過疎等雇用改善地域
長崎市(旧西彼杵郡伊王島町・高島町・野母崎町・外海町の区域)
佐世保市(旧北松浦郡吉井町・世知原町・宇久町・江迎町・鹿町町・高島、黒島の区域)
平戸市・松浦市・対馬市・壱岐市・五島市・西海市・雲仙市・南島原市
北松浦郡(小値賀町)
南松浦郡(新上五島町)

主な支給要件

  1. 同意雇用開発促進地域または、過疎等雇用改善地域において、事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置(合計額が 300 万円以上)を行う事業主であること。
  2. 上記の設置・整備に伴って、当該地域に居住する者(※地域求職者)をハローワーク等の紹介により雇用保険被保険者(但し、下記の対象者とならない労働者を除く)として3人(創業事業主の場合は2人)以上雇い入れること。
  3. 事前に都道府県労働局長に対して、設置・整備や雇入れについての計画書を提出していること。
  4. 設置・整備及び労働者の雇入れを行う事業所が、雇用保険適用事業主であること。
  5. 計画日から完了日までの間に解雇など事業主都合で雇用保険被保険者を離職させていないこと。
  6. 全従業員の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等)を整備・保管していること。
  7. 労働関係法令(労働基準法、改正高齢法等)をはじめ法令を遵守していること。
  8. 労働保険料を滞納していないこと。

※「地域求職者」とは、雇入れ日において設置・整備に係る事業所の所在する同意雇用開発促進地域(隣接する地域を含む)等に居住する求職者のこと。

助成内容

要した費用と雇い入れる労働者(地域求職者)の数によって、下記の金額を1年ごとに最大3回支給します。

設置・整備に要した費用対象労働者の数
~4人5~9人10~19人20人以上
300 万円以上
  1000 万円未満
50 万円80 万円150 万円300 万円
1000 万円以上
  3000 万円未満
60 万円100 万円200 万円400 万円
3000 万円以上
  5000 万円未満
90 万円150 万円300 万円600 万円
5000 万円以上
120 万円200 万円400 万円800 万円

対象となる労働者の要件

  1. 雇用期間に定めがない者
    (トライアル雇用も含めて、雇用期間が定められている労働者は対象外です)
  2. 新規学卒者でないこと
  3. 設置・整備が行われた事業所内で就労すること
  4. 縁故による採用者でないこと
    (公募を行う等、通常の採用の経過を踏んでいる必要があります)