特定求職者雇用開発助成金
高年齢者や障害者などの就職が特に困難な者、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れる事業主に対して、助成するものであり、それらの方の雇用機会の増大を図ることを目的としています。
本助成金には、次の3つの給付金に分けられます。
- 特定就職困難者雇用開発助成金
高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を雇入れることを助成します。 - 高年齢者雇用開発特別奨励金
65歳以上の離職者を雇入れることを助成します。 - 被災者雇用開発助成金
東日本大震災による被災者等を雇入れることを助成します。
特定就職困難者雇用開発助成金
労働者区分 | 週の労働時間 *1 | 支給額計 *2 | 助成対象期間 *2 | 対象期ごとの支給額 *2 |
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重度障害者等 *3 | 短時間労働者 | 90 万円 (30 万円) | 1年半 (1年) | 30 万円×3回 (15 万円×2回) |
30 時間以上 | 240 万円 (100 万円) | 2年 (1年半) | 60 万円×4回 (33×2+34×1) | |
重度障害者等 以外の障害者 | 短時間労働者 | 90 万円 (30 万円) | 1年半 (1年) | 30 万円×3回 (15 万円×2回) |
30 時間以上 | 135 万円 (50 万円) | 1年半 (1年) | 45 万円×3回 (25 万円×2回) | |
高年齢者 *4、 母子家庭の母等 | 短時間労働者 | 60 万円 (30 万円) | 1年 (1年) | 30 万円×2回 (15 万円×2回) |
30 時間以上 | 90 万円 (50 万円) | 1年 (1年) | 45 万円×2回 (25 万円×2回) |
*1 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
*2 支給額の()は大企業の場合です。
*3 「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
*4 「高年齢者」とは、満60歳以上65歳未満のものです。
高年齢者雇用開発特別奨励金
労働者区分 | 週の労働時間 *1 | 支給額計 *2 | 助成対象期間 *2 | 対象期ごとの支給額 *2 |
---|---|---|---|---|
65歳以上の離職者 | 短時間労働者 | 60 万円 (30 万円) | 1年 (1年) | 30 万円×2回 (15 万円×2回) |
30 時間以上 | 90 万円 (50 万円) | 1年 (1年) | 45 万円×2回 (25 万円×2回) |
*1 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
*2 支給額の()は大企業の場合です。
対象事業主の主な要件
- 雇入れ日辞典で、雇用保険適用事業主であること
- 対象労働者をハローワーク、地方運輸局や有料、無料職業紹介事業者(条件あり)の紹介で雇用すること
- 雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に雇用保険被保険者を事業主都合で離職させていないこと
- 雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に特定 受給資格者となる離職理由により、雇用保険被保険者を3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者全体の数の6%を超えて離職させていないこと
- 賃金(時間外手当、休日手当等を含む)の未払いなど、労働関係法令に違反がないこと
- 雇入れ日の前日から起算して1年前の日から当該雇入れ日の前日までの間に対象労働者を雇用していた事業主と資本や経済的、組織的関連性等からみて密接な関係がないこと
- 高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条第2項に基づき当該確保措置を講ずべきことの勧告を受けていないこと
対象労働者の主な要件
- 紹介日時点において、他社において在職中(自営業を含む)でないこと。
※重度障害者等(短時間労働者以外)を除く - 雇入れの前日から起算して、過去3年間に雇入れ事業所において就労(雇用関係、出向、派遣または請負等)したことがないこと
- 雇入れの初日(研修・試用期間を含む)から対象労働者を雇用保険被保険者として雇い入れること。
※高年齢者雇用開発特別奨励金対象者は、1週間の労働時間が20時間以上あること - 支給対象期間後も引き続き相当期間継続して雇用の見込みがあること
※高年齢者雇用開発特別奨励金対象者は、1年以上の雇用の見込みがあること - 高年齢者雇用開発特別奨励金対象者については、以下のいずれの要件にも該当していること
- 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇入れられたこと
- 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職に日から起算して1年前の日から1年間に、被保険者期間が6か月以上ある者
手続きの流れ
雇入れ日より前に就労等がある場合(事前雇用)や、紹介前に面談を行っている場合(事前面接)については助成金の対象となりませんのでご注意ください。
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- ハローワーク等の紹介で採用
- 短期間のみの雇用契約や労働時間が短い条件(週20時間未満)での雇入れは、対象となりません。
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- 助成金センターからの案内
- 採用後、概ね3か月後に助成金センターから助成金の申請期間や方法等についてご案内があります。
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- 助成金センターから申請書送付
- 申請期間の約1ヶ月前に助成金センターから申請書類一式が送付されます。
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- 第1回申請書提出
- 雇入れ直後の賃金締切日から6か月後(支給対象期の末日の翌日から2か月以内)に申請書類等を提出します。
※第2回目以降は、3 ~ 4 の流れの繰り返しとなります。
※対象労働者を採用後4か月経過して 2 の案内通知が届かない場合は、助成金センターにご連絡下さい。
※対象労働者本人を支給対象期間中に事業主都合で離職させた場合は既に本人分として支給済みとなっている助成金についてもすべて返還の対象となります。
ご不明な点などは、お気軽に人事労務センターへご相談下さい。