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職場意識改善助成金
2012.07.07 掲載

職場意識改善助成金(職場環境改善・改善基盤整備コース)

中小企業における「労働時間等の設定の改善」により、職場の士気を高め、仕事と生活の調和に取り組む中小企業事業主を支援する助成金です。

飲食店での食器洗い乾燥機の導入など労働能率を向上させる設備・機器を導入・更新したい

労働時間管理の適正化を図りたい

労務管理について専門家に相談したい

有給休暇の取得を促進して従業員のやる気をアップさせたい

「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇等に関する事項について労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応した、より良いものとしていくことです。

対象事業主

雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が9日未満または月平均所定外労働時間数が10時間以上であり、労働時間等の設定の改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主。

中小企業事業主の範囲 (A または B の要件を満たす企業)
業種A.資本金または出資金B.常時雇用する労働者
小売業(飲食店を含む)5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下

助成内容

1. 支給対象となる取り組み ~いずれか1つ以上実施すること。
  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の拡充 (年休の計画的付与制度の導入など)
2. 成果目標の設定 ~具体的な数値目標の達成をめざして下さい
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成をめざして実施すること。
目的成果目標備考
a 年次有給休暇の取得促進 労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を(年休取得日数)を1日以上増加させる 年次有給休暇の年間平均付与日数と年休取得日数の差が1日未満の場合は、日数にかかわらず年休取得日数を増加させる
b 所定外労働の削減労働者の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を1時間以上削減させる 所定外労働時間数が1時間未満の場合は、時間数にかかわらず所定外労働時間数を削減させる
3. 成果目標等の評価期間 ~評価期間は3か月
2の成果目標及び5の要件の実績評価期間は、事業実施期間中(平成27年1月末日まで)の3か月を自主的に設定すること。
4. 支給額 ~1の取組の実施に要した経費の一部を、2の目標達成状況に応じて支給される
対象経費助成額
謝金、旅費、借損料、会議費、通信運搬費、雑役務費、
印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、消耗品費、委託費
対象経費の合計額×補助率
※上限額を超える場合は上限額
成果目標の達成状況a 、bともに達成どちらか一方を達成どちらも未達成
補助率3/45/81/2
上限額80万円66万円53万円
5. 労働能率の増進に資する機器等に係る支給要件
※労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の取組は、以下の全ての要件を満たさなかった場合は、支給されません。
目的要件備考
a 年次有給休暇の取得促進 労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数(年休取得日数)を4日以上増加させる 年次有給休暇の年間平均付与日数と年休取得日数の差が4日万の場合は、年休取得日数を年休付与日数まで増加させる
b 所定外労働の削減労働者の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を5時間以上削減させる 所定外労働時間数が5時間未満の場合は、所定外労働時間数を0まで削減させる

利用の流れ

  1. 「職場意識改善助成金事業実施承認申請書」を計画書などの必要書類とともに、労働局に提出し、事業実施の承認を受ける
    ⇒締め切りは、10月末日まで
  2. 提出した計画に沿って取り組みを実施
  3. 経費の支出を完了したらすぐに「職場意識改善助成金事業実施状況報告書」を労働局に提出
  4. 労働局に支給申請(締め切りは平成27年2月末日)

「職場意識改善助成金」には、終日在宅で就業するテレワークコースもあります。