ロゴ社会保険労務士事務所 人事労務センター

障害者職場定着支援奨励金
2016.12.05 掲載

障害者職場定着支援奨励金

障害者を雇い入れるとともに、その業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する事業主に対して助成されます。
障害者の雇用を促進し、職場定着を図ることを目的としています。

対象労働者

  1. 雇入れ時点で次のいずれかに該当する方
    • 身体障害者・知的障害者・精神障害者
    • 発達障害者・難治性疾患のある方等
  2. 雇入れ現在で65歳未満
  3. ハローワーク、職業紹介事業者などの紹介
  4. 雇用保険一般被保険者として雇入れ、継続して雇用すること

職場支援員の配置方法

  1. 雇用型
    雇用保険の被保険者として支援を実施し、引き続き雇用され支援できること
  2. 業務委託型
    障害者の就労・定着支援に係る業務を行うこと
  3. 委嘱型
    必要な時に支援を行うものであり、職場支援員との間で対象労働者ごとに契約が締結されること

支給額

支給期間は、2年間(精神障害者は3年間)支給対象期(6カ月)ごとに支給されます。

・雇用型または業務委託型による配置の場合
下表に示す1人あたりの月額に、実際に就労した月数を乗じた額。
中小企業大企業
短時間労働者以外4万円3万円
短時間労働者2万円1万5千円
・委嘱による配置の場合
委嘱による支援回数×10,000円。
但し、支援を実施した月数に上の表の対象労働者1人あたりの月額を乗じた額が上限となります。

※職場支援員には、一定の資格が求められます。その他詳細は、お尋ね下さい。