65歳超雇用推進助成金
この助成金は、生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主に対して助成し、高年齢者雇用の推進を図ることを目的として3つのコースがあります。
今回は、「65歳超継続雇用促進コース」です。
概要
「A:65歳以上への定年の引上げ」または、「B:定年の定めの廃止」、「C:希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度」の導入のいずれかを導入した事業主に対して助成を行うコースです。
助成金額
定年引上げ等の措置の内容や年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて下表の金額が支給されます。
(*表内()は引き上げ幅)
60歳以上 被保険者数 | 65歳まで引上げ | 66歳以上に引上げ | ||
(5歳未満) | (5歳) | (5歳未満) | (5歳以上) | |
1~2人 | 10万円 | 15万円 | 15万円 | 20万円 |
3~9人 | 25万円 | 100万円 | 30万円 | 120万円 |
10人以上 | 30万円 | 150万円 | 35万円 | 160万円 |
60歳以上 被保険者数 | 定年の廃止 | |||
1~2人 | 20万円 | |||
3~9人 | 120万円 | |||
10人以上 | 160万円 |
60歳以上 被保険者数 | 66~69歳まで | 70歳以上 | ||
(4歳未満) | (4歳) | (5歳未満) | (5歳以上) | |
1~2人 | 5万円 | 10万円 | 10万円 | 15万円 |
3~9人 | 15万円 | 60万円 | 20万円 | 80万円 |
10人以上 | 20万円 | 80万円 | 25万円 | 100万円 |
主な支給要件
- 制度を規定した際に経費を要した事業主であること
- 制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること
- 制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと
- 支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
- 高年齢者雇用推進員の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること
*詳細はお尋ね下さい。