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65歳超雇用推進助成金(3)(高年齢者無期雇用転換コース)
2018.11.05 掲載

65歳超雇用推進助成金(3)

65歳超雇用推進助成金の「高年齢者無期雇用転換コース」をご紹介します。

概要

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対しての助成金です。

支給額

無期雇用転換計画期間内に無期雇用労働者に転換された対象労働者1人につき48万円(中小企業以外は38万円)が支給されます。
生産性要件を満たした事業主については、対象労働者1人につき60万円(中小企業以外は48万円)が支給されます。

なお、支給申請年度1適用事業所当たり、10人までです。

主な支給要件

①「無期雇用転換計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画内容について認定を受けていること。
② 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。
③ 上記 ② の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
④ 上記 ② により転換された労働者を、転換後6カ月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給すること。
⑤ 無期雇用転換計画書提出日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。

※申請にあたっての要件等があります。詳細はお尋ね下さい。