新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金
小学校等の臨時休業により保護者が休職した場合等に、非正規雇用の方を含め、労働基準法の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた事業所に対する助成制度が創設されました。
助成金の対象となる企業(事業所)
臨時休業した小学校等に通う子の保護者の方々に対して、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業所。
- 有給の休暇は、労働基準法に定める年次有給休暇とは別であること
- 令和2年2月27日から3月31日までに取得した有給休暇であること
助成内容
- 令和2年2月27日から3月31日において、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額
- 助成の上限は、1日1人当たり8,330円
雇用調整助成金の特例とは?
「雇用調整助成金」の特例対象が拡大され次のような条件を満たすことで、新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ対象となる事業所が拡大されます。
「雇用調整助成金」は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度を今回の感染症の影響を踏まえ、以下の特例措置を設け活用できるようになりました。
助成内容
- 助成率
- 大企業2分の1・中小企業3分の2
- 支給限度日数
- 1年間で100日(3年間で150日)
- 特例措置
- 休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用
- 特例の対象となる事業主
- 新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主
- 特例措置の内容
- 休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能
- 生産指標(売上高等10%減)の確認対象期間を3カ月から1カ月に短縮
- 雇用指標(最近3カ月の平均値)
- 事業所設置後、1年未満の事業主も対象
その他
詳細については、お尋ね下さい。