(障害年金/受給要件/請求手続き)
「障害年金」認定申請の手続き
Q:障害年金を受給したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A:
障害年金を受給するためには、①初診日 ②保険料の納付 ③障害の状態の3つの要件をを満たす必要があります。
Q:「3つの要件を満たす」とは、具体的にはどのようなことですか?
A:
①「初診日の要件」は、発達障害で知的障害を伴う人の初診日は「生まれた日」となります。知的障害がない場合は「初めて病院を受診し、病気が診断されたた日」です。
②「保険料の納付要件」は、初診日に年金に加入(20歳未満と60歳から64歳は、国内に居住していたこと)し、初診日が20歳以降の場合、初診日の前日の時点で ①初診日があった月の前々日までの1年間に保険料の未納がないことです。
③「障害の状態を満たす要件」は、初診日から原則1年6か月過ぎた日を「障害認定日」といいます。その時点で、医師の診断書等によって、障害認定基準により判断されます。
Q:簡単な仕事についている場合はどうなりますか?
A:
就労している場合も、仕事の内容や職場で受けている援助、ほかの従業員との意思疎通の状況などによって確認されます。
これらによって、障害認定基準に該当すると判断される必要があります。
Q:初診日から症状がひどくなっている場合はどうすればいいですか?
A:
障害認定日の状態が基準に該当しないときは、現在の病状で「事後重症請求」を行う必要があります。
申請手続き等については、いくつかの条件等がありますのでご相談下さい。