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キャリアアップ助成金(6つのコース)
2021.08.29 更新(2014.03.01 掲載)

キャリアアップ助成金の概要(令和4年9月1日現在)

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度で以下のとおり6コースあります。

  1. 正社員化コース
  2. 賃金規定等改定コース
  3. 賃金規定等共通化コース
  4. 諸手当制度等共通化コース
  5. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
  6. 短時間労働者労働時間延長コース

支給対象となる事業主(全コース共通)

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 適用事業所毎にキャリアアップ管理者を置いていること
  • 適用事業所毎に対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること
  • 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主であること
  • キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること

対象となる労働者(次の内容に該当する労働者であること)

  • 支給対象事業主に雇用(有期労働契約または無期雇用)される期間が通算して6カ月以上の労働者であること
  • 同一の業務に6カ月以上の期間継続して派遣先の事業所で就業している
  • 正規雇用労働者等として雇用を約して雇入れられた有期雇用労働者でないこと
  • 転換または直接雇用を行った事業主または取締役の3親等以内の親族でないこと
  • 転換または直接雇用後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換日から定年年齢に達するまでの期間が1年以上であること
  • 支給対象事業主または密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと

人事労務センターでは、キャリアアップ計画の策定や就業規則等の作成のためのお手伝いを行ないます。お気軽にご相談下さい。
また、各助成金コースの詳細な条件などについてのご説明も行います。ご連絡下さい。

正社員化コース(キャリアップ助成金)

2021.08.29 更新

本コースについての詳細で最新の情報については、「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」を参照ください。

有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成されます。
令和4年4月1日より、「有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換コース」が廃止されました。

  1. 有期→正規:1人当たり 570,000 円(大企業 427,500 円)
  2. 無期→正規:1人当たり 285,000 円(大企業 213,750 円)

上記の2つとも令和4年10月1日以降の正社員転換 から 適用されます。

正社員定義の変更
「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限ることとなります。
その他、非正規雇用労働者定義が変更され、賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6カ月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者となります。

賃金規定等改定コース(キャリアップ助成金)

すべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合に助成されます。
※( )内は、大企業の金額、尚、生産性要件を満たした場合は、中小企業、大企業とも加算措置あり。

①すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象労働者の人数によって、1事業所当たりの助成額は以下の通りです。
1~3人1事業所あたり95,000 円(71,250 円)
4~6人1事業所あたり190,000 円(142,500 円)
7~10人1事業所あたり285,000 円(190,000 円)
11人~100人1人当たり28,500 円(19,000 円)
②一部の有期雇用労働者の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象労働者の人数によっての助成額は、以下の通りです。
1~3人1事業所あたり47,500 円(33,250 円)
4~6人1事業所あたり95,000 円(71,250 円)
7~10人1事業所あたり142,500 円(95,000 円)
11人~100人1人当たり14,250 円(9,500 円)

賃金規定等共通化コース(キャリアップ助成金)

有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成されます。

①1事業所当たり 570,000 円(427,500 円)…1事業所当たり1回のみ
共通化した2人目以降の対象労働者について、対象労働者1人当たり 20,000 円(15,000 円)の助成額を加算。ただし、上限 20 人まで。

諸手当制度等共通化コース(キャリアップ助成金)

有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け適用したか、または、有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに設け、述べ4人以上実施した場合に助成されます。

①1事業所当たり 380,000 円(285,000 円)…1事業所当たり1回のみ
共通化した2人目以降の対象労働者について、対象労働者1人当たり 15,000 円(12,000 円)の助成額を加算。ただし、上限 20 人まで。
*尚、有期雇用労働者等を「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、述べ4人以上実施した場合は除きます。

選択的適用拡大導入時処遇改善コース(キャリアップ助成金)

労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに被保険者とした事業主に対して助成されます。

①1事業所当たり 190,000 円(142,500 円)
②措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額した場合、基本給の増額割合に応じて以下の助成金が加算されます。
2%~3%1人当たり19,000 円(14,000 円)
3%~5%1人当たり29,000 円(22,000 円)
5%~7%1人当たり47,000 円(36,000 円)
7%~10%1人当たり66,000 円(50,000 円)
10%~14%1人当たり94,000 円(71,000 円)
14%~1人当たり132,000 円(99,000 円)
③措置該当日以降に有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価の仕組みの導入)を行った場合に助成金が加算されます。
1事業所当たり 100,000 円(75,000 円)

短時間労働者労働時間延長コース(キャリアップ助成金)

短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに被保険者とした場合に助成されます。

①短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
1人当たり 225,000 円(169,000 円)
②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、新たに社会保険に適用させた場合
週所定労働時間の延長時間の割合に応じて
・1人当たり 45,000 円(34,000円)1時間~2時間未満から
・1人当たり 180,000 円(135,000 円)4時間~5時間未満の4段階の助成があります。