両立支援等助成金のご案内
従業員の仕事と家庭生活の両立を支援する事業所にたいして次の助成金制度があります。
- 子育て期短時間勤務支援助成金
- 代替要員確保コース助成金(2016.08.08 変更)
- 休業中能力アップコース助成金
- 期間雇用者継続就業支援コース助成金
従業員の仕事と家庭生活の両立を支援する事業所にたいして次の助成金制度があります。
「代替要員確保コース助成金」については、新しい情報があります。
以下を参照ください。
また、両立支援助成金には他に以下のコースがあります。
少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が、利用できる短時間勤務制度(1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮する)を労働協約または就業規則により全ての事業所において制度化し、連続して6ヶ月以上利用したときに支給される助成金です。
(注)短時間勤務制度の利用開始日までに、雇用保険の被保険者として1年以上雇用されている者に限るなどの詳細な要件があります。
両立支援等助成金は、従業員の職業生活と家庭生活の両立支援や女性の活躍推進に取り組む事業主を応援する制度です。
育児休業または介護休業を取得した職員がいる場合、その職員が円滑に職場復帰できるように職場復帰プログラムを規定するなどの支援制度を実施したときに支給される助成金です。
本助成金は、平成26年3月31日までに育児休業または介護休業を開始し、平成26年9月30日までに当該休業を終了する労働者までを支給対象とします。
1人あたり 21万円を限度
雇用保険の被保険者であって、育児休業を終了した有期契約労働者(期間雇用者)が平成28年3月31日の間に出た事業所であって、育児休業制度等職業生活と家庭生活との両立を支援する制度の内容の理解と利用促進のための研修を実施しており、雇用する期間雇用従業員に、連続して6か月以上の育児休業を取得させ、現職復帰させた場合等に支給される助成金です。
(注)この助成金は、平成25年度に新設されたものです。詳細は、お気軽にお尋ね下さい。