両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
助成金には、介護休業を取得した場合と、介護両立支援制度を利用した場合の2種類がありますが、今回は、介護休業を取得した場合に支給される助成金をご紹介します。
支給対象
以下の全てに該当し、対象労働者が生じた中小企業の事業主が対象です。
- 介護休業制度について、就業規則等に規定し、育児・介護休業法にそった制度を導入する。
- 介護休業の取得および職場復帰並びに介護休業関係制度の利用について介護支援プランを規定し、労働者へ周知する。
- 前 1 および 2 の実施後、介護休業を取得する労働者が生じ、所定の措置を講じること。
支給は、同一対象労働者について介護休業取得時と職場復帰時の2回です。
介護休業取得時の助成金 28.5万円
- 介護支援プランに基づき、同一の要介護状態にある対象家族について合計で14日以上の介護休業を取得させていること
- 要介護の事実について把握後、対象労働者と、その上司が少なくとも1回以上面談し、記録し介護支援プランを作成していること
- 介護支援プランに基づき、介護休業取得者の業務の整理、引継ぎを実施していること
職場復帰時の助成金 28.5万円
- 休業取得時と同一の対象介護休業取得者に対し、その上司と面談を実施し、結果について記録していること
- 対象介護休業取得者を介護休業終了後、引き続き雇用保険の被保険者として3カ月以上雇用し、さらに支給申請日において雇用していること。
尚、就業規則等への規定や介護支援プランなどはお気軽にお尋ね下さい。