「両立支援等助成金」の他のコースについては以下を参照ください。
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新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度を設け、家族の介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小事業主を支援するものです。
休暇の取得日数 | 助成額 |
---|---|
合計5日以上10日未満 | 20万円 |
合計10日以上 | 35万円 |
① 新型コロナウイルス感染症への対応として介護のための有給の休暇制度を設け、両立支援制度の内容を社内に周知すること。
※所定労働日の20日以上取得できる制度
※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要です。
② 新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、①の休暇を合計5日以上取得すること。
※対象となる休暇の取得期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までです。
① 介護が必要な家族が通常の介護サービスが利用できなくなった場合。
② 介護が必要な家族が通常の介護サービスの利用を控える場合。
③ 家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することが出来なくなった場合。
※ 詳細な支給要件については、お尋ね下さい。